水道料金等の福祉減免制度
- 生活保護を受けておられる世帯・中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯の方は
- 障害者のおられる世帯の方は
- 寝たきり老人等のおられる世帯の方は
- ひとり親世帯の方は
- 民間が運営する社会福祉施設の一部は
水道料金等の福祉減免制度とは
広島市および府中町の社会福祉施策の一環として、生活保護を受けておられる世帯、中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯、障害者のおられる世帯、寝たきり老人等のおられる世帯、ひとり親世帯、民間が運営する社会福祉施設の一部を対象に、申請により水道料金・下水道使用料を減免する制度です。
減免額<税込額(税率8パーセント)>
★2ヶ月につき
水道料金の0~20m3料金相当額 |
1,749円~1,857円(口径20mmの場合) |
下水道使用料の0~20m3使用料相当額 |
1,501円~1,544円 |
減免の対象・要件
1.生活保護を受けておられる世帯・中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯の方は、
2.障害者のおられる世帯の方は、
★要件 |
次のいずれかに該当する方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられ、所得が、(表1)に掲げる所得制限額以下(未満)の世帯
- 身体障害者手帳1~3級の所持者
- 療育手帳マルA・A・マルBの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級の所持者
- 特別児童扶養手当の受給者
- 障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)
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(表1)
障害者が20歳未満の場合
扶養親族等の数 |
障害者の父母又は養育者の所得 |
左記の配偶者又は扶養義務者の所得 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
1人増すごとに |
380,000円加算額未満 |
213,000円加算額未満 |
障害者が20歳以上の場合
扶養親族等の数 |
障害者本人の所得 |
障害者の配偶者又は扶養義務者の所得 |
0人 |
1,595,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
1,975,000円以下 |
6,536,000円未満 |
1人増すごとに |
380,000円加算額以下 |
213,000円加算額未満 |
(注)なお、所得を証明するものとして、対象者が20歳未満の場合「特別児童扶養手当証書」、20歳以上の場合「重度心身障害者医療費受給者証」を所持しておられましたら、申請時にお持ちいただきますと手続きが容易です。
★対象の証明となる各種手帳または受給者証等 |
- 身体障害者手帳(1~3級)
- 療育手帳(マルA・A・マルB)
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
- 障害基礎年金等の公的年金の証書
- 特別児童扶養手当証書
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3.寝たきり老人等のおられる世帯の方は、
★要件 |
介護保険要介護4・5に認定された65歳以上の方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられ、所得が、(表2)に掲げる所得制限額以下(未満)の世帯
申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)
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(表2)
扶養親族等の数 |
寝たきり老人等本人の所得 |
寝たきり老人等の配偶者又は扶養義務者の所得 |
0人 |
1,595,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
1,975,000円以下 |
6,536,000円未満 |
1人増すごとに |
380,000円加算額以下 |
213,000円加算額未満 |
★対象の証明となる被保険者証または通知書 |
- 介護保険被保険者証(要介護4・5)
- 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(要介護4・5)
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4.ひとり親世帯の方は、
★要件 |
次のいずれかに該当し、所得が(表3)に掲げる所得制限額未満の世帯
- 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
- 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
- 1・2と同様の事情にあると認められる世帯
(注)「受給要件に当てはまる」とは申請資格はあるが所得超過により手当等を受けられない世帯を含んだものです。
申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)
ただし、特別な理由(生命にかかわるなど)により、水道使用住所に住民票を異動できない場合は水道局各営業所にご相談ください。
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(表3)
扶養親族等の数 |
児童の父母又は養育者の所得 |
左記の配偶者又は扶養義務者の所得 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
1人増すごとに |
380,000円加算額未満 |
213,000円加算額未満 |
(注)なお、「広島市ひとり親家庭等医療費受給者証」 ・「児童扶養手当証書」を所持しておられましたら、所得を証明するものとなりますので、申請時お持ちいただきますと手続きが容易です。
★対象の証明となる証書または通知書等 |
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 児童扶養手当証書・児童扶養手当認定通知書
- 児童扶養手当支給停止通知書
- ひとり親家庭等医療費受給資格の非該当について
- (特に証明書等のない世帯については)戸籍全部事項証明書及び世帯全員が記載された住民票
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5.民間が運営する社会福祉施設の一部は、
★要件 |
次に掲げる民間が運営する社会福祉施設で、入所者等が光熱水費を負担しているもの
- 共同生活援助施設
- 障害者支援施設
- 就労移行支援施設
- 就労継続支援施設
- 福祉ホーム
- 地域活動支援センター(Ⅱ型を除く)
- 母子生活支援施設
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申請方法
- 申請書の配布・受付は、お住まいの地域の水道局営業所、各区厚生部(府中町においては、環境課)、各区出張所(配布のみ)で行っています。(ただし、社会福祉施設用 申請書の配布・受付は水道局営業所のみ。)
申請書はこちらからも印刷できます。
様式を印刷する場合は、Adobe社が無料配付しているAdobe Readerが必要です。
(電子メールなど、インターネットを通じての申請・届出はできません)
- 申請時には、対象であることを証明する書類、印鑑、水道番号を確認するため「ご使用水量のお知らせ」か領収書をお持ち下さい。
ご注意下さい
- 減免は、申請に基づき行います。(さかのぼっての減免は出来ません。)
- 対象者が病院や社会福祉施設に入院、入所されている場合、ご自宅の減免はできません。
- 転居される場合は、あらためて新しい住所で減免の申請をしていただく必要があります。
- 共同住宅(1個のメーターを2世帯以上で使用されている建物)にお住まいの場合、管理人などに料金のとりまとめのご協力をお願いする通知をお送りします。 あらかじめご了承下さい。
- ご使用水量が2ヶ月につき20立方メートル以下の場合、請求書などの通知書が発行されないことがあります。